見逃し多し!!無申告が及ぼす5つの悪影響とは
この記事では、個人事業主の視点で進めていきます。
これから初めての確定申告をする方や、赤字だから確定申告は必要ないだろうと考えている方に読んでいただきたいです。
確定申告のルール
そもそも所得税の確定申告は、課税される所得(収入−必要経費−控除)とそれにかかる税金の額を計算し、税金を支払うための手続きです。所得税の確定申告は、1月1日から12月31日の1年間が対象期間となります。
少し細かく説明すると、所得がゼロ(収入-経費がマイナス)、または所得があっても控除額未満のケースは
「税金を支払う」という本来の目的だけに着目すると、原則「確定申告しなくてもいい」ということになります。しかし、実は確定申告は税金の支払い以外にも重要な役割を担っており、無申告の場合、思いもよらないところでつまずく要因にもなります。
無申告が及ぼす5つの影響
赤字または所得が控除額未満の場合の確定申告について、確定申告しないとダメージを受ける場合があるケースを紹介します。
各種ローンを組めなくなる
住宅ローンなど各種ローンを組むには、大抵の場合「所得の証明」が必要となります。特に個人事業主の場合、その証明書類として数年分の確定申告書類を求められるケースが多いです。確定申告をしなかった場合、その年の所得を証明できないことになり、ローンを組むのが難しくなることがあります。
事業の融資を受けたい場合にも、無申告の年があると同様の理由から、融資を断られる要因になります。
建設業の許認可や税理士登録など公的な申請もできなくなり
事業の信用問題にもなりますので、後々のことも考えるとしっかりと申告をしたほうが無難です。
国民健康保険料の算定で不利になる
個人事業主でしたら、国民健康保険に加入して保険料を支払っているでしょう。その保険料は所得を基に決められ、無収入・低収入の場合は、保険料の軽減措置を受けられる場合があります。
ところが確定申告をしていないと「無申告」扱いとなり、所得証明書を発行してもらえません。無収入・低収入であることを証明する手段がなくなるため、軽減措置が受けられなくなるほか、さまざまな面で不利になります。そのほか、所得証明書が発行できないことによるダメージはさまざまな分野に及びますので、注意しましょう。
非課税証明書が発行できない
非課税証明書とは、所得や所得控除などの状況によって、住民税が課せられていないことを証明するための書類です。無申告の場合はもちろん、非課税証明書の発行ができません。非課税証明書は児童手当の申請などにも使用する書類で、無申告はお子さんにも影響を与えてしまいかねません。
なお、確定申告では税務署に所得税の申告を行うと、データ連携により住民税の申告も同時に行える、という仕組みになっています。所得税がゼロの場合は、所得税の申告をせず、住民税のみ申告を行うという方法もありますので、ご自身の状況をシミュレートして最適な判断をするようにしてください。
税務調査による追徴課税
本来納めなければいけない税金以上の追徴課税や、社会的信頼の失墜など、いくつものデメリットにみまわれることになります。
医療費控除が受けられない
年間10万円を超えて医療費を支払った場合などは、確定申告で「医療費控除」という税額を軽減する制度を本来利用することができます。医療費控除を受ければ税金が還付されます。
他にも、確定申告してはじめて受けられる税額軽減制度が色々あります。本来受けられるはずの控除や還付を受けられずに損をしないよう、しっかり確定申告しましょう。
申告方法は「青色申告」の方がメリットが大きい
個人事業主が確定申告をする場合、方法は青色/白色の二つがありますが、条件を満たす項目があれば圧倒的に青色申告をおすすめします。詳しくは 青白申告をおススメするワケ をご覧ください。
まとめ
無申告はいずれバレると覚悟したほうがいいでしょう。
「バレなければ大丈夫」と思っている方もいるかもしれません。けれど、もし今までが大丈夫だったとしても、これからは必ずバレると思っておいた方が良いでしょう。マイナンバー制度で一人に一つの番号が振られることにより、税務署側で各人の所得が簡単に把握できるようになるためです。軽い気持ちで申告を怠っていると、後で後悔することになりますのでくれぐれも注意してください。
申告だけして、時効さえ過ぎれば・・・・・・という考えも無くはないですがあまりお勧めしません。
数年に渡って無申告をしていているかたや、申告期限を過ぎてしまって困っているのならば、やはり専門家に頼るのが良いと思います。
申告は時間に余裕をもって行ってください。
以上です。ありがとうございました。
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