法人でも個人でも
青色申告と白色申告があります
この記事は主に個人事業主からの目線になります
よろしくおねがいします
この記事を読んでいただくと、青色申告のメリットや対象者の他、申請手続きの方法について理解を深めることができます。
青色申告とは?
確定申告の種類の1つで、所得税を納税するために行う申告納税制度のことです。1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記の帳簿が必要になります。それらに伴う書類やデータを保存する手間があります。
事前に手続きを行った上で一定の水準を満たす場合は、後述しますが不動産や事業等から生ずる所得から最大65万円が控除されたり、家族の給与を経費扱いにできたりといったメリットがある申告ができます。
青色申告者のみが受けられるメリット
最大65万円か55万円の青色申告特別控除を受けられる
複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、最大65万円か55万円の青色申告特別控除が受けられます。なお、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行わない場合に、最大55万円の控除となります。単式簿記による記帳を行い、損益計算書を添付した場合は10万円の青色申告特別控除が受けられます。
税金の対象である所得が控除されるため、大きな節税効果が得られるのです。ただし、提出期限内に確定申告書を提出しなければ、最大65万円の控除を受けることができません。
提出期限にはくれぐれも気を付けましょう。
白色申告との違い
確定申告には青色申告の他に「白色申告」というものがあります。白色申告は、複式帳簿による帳簿の必要がないなど青色申告よりも対応が簡単ですが、節税メリットがありません。
以前は収入が300万円未満であれば記帳や帳簿保存の義務はありませんでしたが、2014年度からは収入が300万円以下の事業者にも記帳や帳簿保存が義務づけられるようになりました。つまり、手間は青色申告とあまり変わらなくなったにもかかわらず、節税メリットの違いだけが際立つようになりました。ここだけを見ても青色申告をしない手はないですよね。
家族の給与を経費にすることができる
家族が仕事を手伝っている場合など、青色申告者と生計を一にしている15歳以上の配偶者や親族が、青色申告者の事業に専従して、その人に対して給与が支払われていれば、その給与を必要経費として算入することができます。ただし、事前に税務署へ提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で、かつ「専従者の労務の対価として適正な金額である」と認められる必要があります。
事業所得を得ている個人事業主やフリーランスであれば問題ありませんが、事業的規模ではない不動産貸付業を営み、不動産所得を得ている個人事業主は、青色事業専従者給与の特例が適用されません。また、青色事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので注意が必要です。
赤字を3年間繰り越せる
その年の赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。また、前年も青色申告をしている場合は、赤字額を前年分の所得金額に繰り戻して、所得税の還付を受けることが可能です。
赤字の繰り越しと繰り戻しを活用して所得金額を少なくすることで、各年の税負担を軽減することができます。
減価償却の特例を受けられる
白色申告の場合、仕事で使うパソコンや車などの固定資産で10万円以上の物は、使用できる期間に応じた減価償却をしなければなりません。例えば18万円で購入した普通自動車の場合、減価償却期間は6年なので、毎年3万円ずつを経費として計上します。すべての経費を計上し終えるのは6年後になります。
しかし青色申告の場合、30万円未満の物であれば一括で全額経費とすることが可能です。購入したその年に全額経費として計上できるので、所得金額を減らすことができ、結果的に所得税を抑えることができます。今季赤字が見込まれるなら普通の減価償却をして、翌期の経費を増やしましょう。
税抜き・税込みどっちで判断するかは
普段どちらを採用しているかで判断します
110円税込みのものを
220円税込みで売っているなら
税込み処理で事業を行っているので
税込み299,999円以下が一括全額経費にできます
ただし300万円までの上限がありますので注意です。
青色申告の対象者
青色申告の対象者は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主です。
なお、そのほかの収入、給与所得や退職所得、譲渡所得、配当利子所得、ギャンブルなどの一時所得、雑所得は、青色申告の対象にはなりません。
青色申告の申請手続きの方法
節税や資金のやり繰りにおいてメリットの大きい青色申告ですが、何も手続きをしなければ、白色申告しか利用できません。
青色申告を利用したい場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。1月16日以降に新規開業した場合は、業務を開始して2か月以内に申請書を提出すると青色申告を利用することができます(開業が1月1日~1月15日の場合は3月15日が提出期限)。しかし、提出を忘れてしまうリスクもあるため、開業届とともに青色申告承認申請書を提出することをおすすめします。
すでに事業を開始しており、「今年の収入から青色申告に切り替えたい」という場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。なお、3月15日が土日の場合は、翌月曜日が期限になります。
提出期限 | ||
---|---|---|
新規開業 | 1月15日以前に開業 | 承認を受けようとする年の3月15日まで |
1月16日以後に開業 | 業務を開始した日から2か月以内 | |
白色から青色申告へ切替 | 承認を受けようとする年の3月15日まで |
簿記の知識がないと自力では少し難しい
青色申告は複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を作成して、添付した上で提出しなければなりません。現金出納帳や売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような補助簿を備えつけて、簡易な記帳をするだけでも認められますが、簡易な記帳をした場合、青色申告特別控除の金額は65万円/55万円ではなく10万円になります。これらの帳簿や書類は、原則として7年間保存することが義務づけられていますが、請求書や見積書、納品書、送り状などは、5年間の保存で良いとされています。
最近は、簿記の知識がなくても、青色申告を簡単に行えるさまざまな青色申告ソフトがリリースされています。こうしたソフトを使えば、専門知識がなくても簡単に青色申告書類を作ることができます。私の担当先でも増えてきています。
特にfreee会計が割合として多い印象を受けます。
まとめ
結局のところ、白色申告は優遇がないので
「どうやっても正確な記帳が必要になるのだから、ついでに青色申告の承認も出しておこう」くらいの感覚で税務上の特典制度を利用できると考えれば、青色申告をやらない手はないと言えます。
以上です。ありがとうございました。
NEW 2023年提出(令和4年分)の確定申告アップデート情報
2023年(令和4年分)提出の確定申告アップデート情報
確定申告期間:2023年2月16日(木)〜2023年3月15日(水)まで
※ 所得税 / 贈与税の申告・納税期間:2023年3月15日(水)まで
※ 個人事業者の消費税等の申告・納税期間:2023年3月31日(金)まで
<2023年(令和4年分)から変わること>
- 確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bの様式で一本化されます。
(正式名称:令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書) - 副業収入を「事業所得」として申告するには帳簿や請求書の保存が原則必須となります。(出典: 国税庁)
- 住宅ローン控除の適用期限が4年延長し、2025年12月31日までに入居した人が対象なります。
事業者や、経理担当者、担当の税理士などがコロナにかかり、期限までに申告ができない事案などにも猶予期間が設けられています。
そのほか詳しくは国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」まで
コメント