年間20万以上稼いだら確定申告!
と思い込む新人会社員クンの場合
バイト代が年間20万超えてないから
確定申告は必要ないよね
いいえ、2か所から給与を受取っているので
確定申告は必要になりますよ
え、
バイト代に関係なく確定申告が必要ってこと?
はい
給与所得者が副業で給与収入を得た場合、収入金額に関わらず確定申告を行う必要があります
そうだったんだ
他にもなにか勘違いしてることがあるかもしれないな
この記事では、1か所から給与の支払を受けている人を前提としています
働き方改革の影響もあって、近年では「副業OK」という会社が増えてきました。そのため、会社勤めのかたわら、副業での収入を得る方も増えています。
ただし、そこで問題になるのが副業収入の確定申告です。確定申告とは、1年間の所得を計算して税務署に申告し、納税することをいいます。
収入のあるところには必ずと言っていいほど税金の申告がついて回ります。たとえ副業であっても、確定申告はしなくてはならないはずですが、実際のところはどうなのでしょうか。
副業であっても、場合によっては「年間20万円以上稼いだとしても課税されない場合」や、逆に「年間20万円以下でも課税される場合」があるのを知ってますか?
この記事を読んでいただくと、冒頭の新人会社クンのような「確定申告が必要だったなんて!」を防ぐ方法を理解できるようになります。
「副業」とは?
少し細かいところを書きますが、ざっくりでいいので読み進めてみてください。
所得税法では、所得の種類が「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得」の10種類に分類されています。会社員として働いている本業はこのうちの給与所得に該当します。
副業と一言でいっても、マンション経営をしていれば「不動産所得」になりますし、株の配当は「配当所得」になります。
各人の副業の中身によって、所得の種類や数が異なり、課税される所得の計算方法も変わってくるのです。
さがせば色々な副業があります。
副業の年間所得金額20万以内でも、確定申告が必要な場合がある!
一般的には、本業で年末調整してくれる会社の社員は「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はない」と言われています。
したがって、本業も副業も給与所得である場合は、必ず確定申告が必要になります。
2箇所以上からもらう給与収入は、合算して確定申告する必要があります。なぜなら、年末調整をしてくれる会社は「本業の会社1か所のみ」と決まっているからです。
私の担当先で過去に従業員の方が2か所から年末調整を受けていることが分かった時には驚きました。幸い早めに気づき副業先の年末調整を取りやめ、確定申告で処理できたという経緯があります。
したがって、副業の収入が給与収入である場合、その収入金額が20万円以下であっても確定申告をする必要が出てくるのです。
経費を引くのを忘れずに!
給与所得は収入金額に応じた給与所得控除額(みなし控除額)が定められていますが、雑所得や事業所得を計算する上では、これに対応する経費を差し引くことができます。
2. 不動産収入を得るために必要な経費が81万円かかったとします。
3. 100万円-81万円=19万円は20万円未満となりますので、確定申告の必要はありません。
経費と判断される基準
経費として認められるかは、その経費が収入を得るために要した費用かどうかがポイントになります。 たとえば持ち家で自宅開業している場合、事業活動に必要な敷地面積に対応する固定資産税相当額が経費として認められます。
逆に事業活動に関連しない部分、例えば家庭用として使用している面積に対応する固定資産税相当額は経費に入れることができません。
経費に含まれるかの判断は難しい部分が多いので
専門家に相談するのがベターです。
経費として申告するために必要なもの
事業に関連する支出であれば、経費として申告することが可能です。
その場合には、支出の内容を示す請求書や領収書などの証拠書類を保管しておきましょう。
ケース別の税金申告が必要になる金額の目安
ここからはフルタイムの正社員として企業で働く傍ら、その会社の給与以外から所得を得た場合について解説します。
ブログサイトの広告収入
ブログの広告収入は「雑所得」に該当します。給与所得で年末調整を行なっており、かつブログの広告収入から必要経費を差し引いた金額が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
20万円を超えたときに確定申告をする必要があります。 たとえば、ブログからの広告収入が20万円だったとしても、そこから必要経費を差し引いて20万円以下になれば確定申告の必要はありません。
必要経費には、レンタルサーバー代やドメイン取得代、コンテンツ商材費などを含めることができます。
株取引
株や投資信託を売却したことによる所得は「譲渡所得」となります。給与所得者の場合、給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、源泉徴収口座か源泉徴収口座以外かによって、申告する必要があるかどうかが異なります。
・源泉徴収口座以外で20万円以下の利益の場合、確定申告不要
・源泉徴収口座の場合には利益の額に関わらず、確定申告不要
確定申告不要 確定申告が必要になる場合、申告書作成の大まかな手順は以下のとおりです。
2. 第三表分離課税用に転記してから税額計算
3. 第三表の税額計算結果を確定申告書B第一表に転記
FX
FXによる年間の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
この場合には、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます。
転売
ネットでの収入以外に、フリーマーケットなどの実店舗で収入を得る場合があります。これらの収入は「雑所得」となります。
出品するのにかかった経費として、フリーマーケットの出品ブースや区画に対する費用や、ハンドメイド雑貨などの原材料費などを含めることができます。
収入から上記経費を差し引いた所得が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
なお、フリーマーケットやネットオークション、せどりといった業種は、古物商の許認可が必要な可能性もあります。事前に確認しておきましょう。
アルバイト
給与所得者が副業で給与収入を得た場合、収入金額に関わらず確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際には、本業での源泉徴収票と副業での源泉徴収票が必要になります。
なお副業の勤務先が源泉徴収票を発行してくれないケースもあります。
事業主には源泉徴収票を発行する義務がありますので、副業の勤務先に早めに発行依頼をしておきましょう。
ちなみに、もし発行してくれない場合は、所轄税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出することができます。
提出を受けた税務署は事業主に対し行政指導を行います。
仮想通貨の売買
近年聞くようなった仮想通貨ですが、20万円以上の利益(所得)が発生すると、その利益に対して所得税がかかります。 なお、学生や主婦など、扶養されている方は33万円以上の利益が出て初めて課税の対象になります。
申請方法
確定申告が必要な場合には、その年の1/1〜12/31の課税所得に関して、翌年2/16~3/15までに確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。
また、例年確定申告時期になると、国税庁のホームページで確定申告書作成コーナーが開設されます。 申告会場に行かなくてもホームページ上で確定申告書の作成が可能です。
やや手続きが煩雑ですが、e-Taxで電子申告を行うこともできますし、シンプルに郵送で提出することもできます。スマホ一つで完結する申告方法もあります。
詳しく知りたい方は 国税庁確定申告特集 まで
まとめ
税金がかかる・かからないの判断はある程度調べればわかるものです。
経費にするための書類・保管も大事ですが、根拠(自宅で開業しているので事業分の家賃は経費など)まで理解し第三者に胸を張って説明できるくらいになると、税金を多く支払う、もしくは払い忘れが減ることになります。
それでもわからないことが出てきたときには専門家を頼ってみてはいかがでしょうか?
確定申告の提出期間
その年の1/1〜12/31の課税所得に関して、翌年2/16~3/15までに確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。
今年は今のところ通年通りの日程になっていますが
コロナ渦であることにかわりはなく、申告期限が変わる可能性もあるので、申告には余裕をもって行うようにしましょう。
以上です。ありがとうございました。
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